特許とり方・実用新案・知的財産所有権・商標権・商標登録・著作権譲渡・意匠審査基準は東京都を中心に全国対応している豊島区の弁理士伊藤国際特許事務所へ

伊藤国際特許事務所TOP 知的財産訴訟  > 知的財産とは

知的財産訴訟

 

知的財産とは知的財産訴訟例知的財産訴訟の流れ

知的財産とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

知的財産の種類

知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。 また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。


知的財産訴訟の態様

知的財産訴訟では、民事裁判事件として、侵害行為の差止請求(侵害をやめるように請求すること)
損害賠償の請求(侵害されたことによってこうむる損害を請求すること)
不当利得の返還請求 (侵害することによって得た利益を著作者に変換すること)
名誉回復などの措置の請求(侵害されたことによって名誉を損なわれた場合、その名誉を回復するように請求すること )などがあります。
また、特許庁の行った拒絶審決などの行政処分を取り消す審決取消訴訟などがあります。






知的財産訴訟例>>