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よくあるご質問

当サイトに寄せられる質問や、相談の多い内容を掲載しております。掲載されていない質問につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

出願の費用はどのくらいかかるのでしょうか。

 特許庁へ納付する費用(印紙代)と、弁理士が代理する際の費用がかかります。

(1) まず、特許庁へ提出する際の印紙代は下記のサイトに出ています。確認してください。
http://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm

 また、左脇のメニューに「産業財産権関係料金一覧」を作成しましたのでそちらのメニューを参照してください。

(2) また、弁理士の各種手続代理費用については、下記のサイトにその概略が出ています。参考にしてください。
http://www.jpaa.or.jp/commision/pdf/tokkyojimuhousyuuankt_20030530.pdf

 なお、当事務所は、平均的金額よりも安いリーズナブルな費用にて各種手続を行っています。

PCT出願し、公開公報で要約書が英訳されてきますが、米国等他国に移行する際、この公開公報の要約書英訳で用いられた語句を使用しなければならないのでしょうか?
具体的に言うと、PCT公開公報の要約書英訳にある構成要素名が間違っている(例えば:基材をbase materialと訳されているのですが、基本材料の意味ではなくsubstrateの意味である)場合、米国移行時の翻訳文(要約、明細、クレームを含め)に間違った構成要素名を用いなければならないのでしょうか?

要約書の英訳文は何の効力もありません。翻訳文には正しい構成要素名を記載すべきと思います。

e-ラーニングの著作権について伺いたいと思います。興味本位でまことに申し訳ありません。
今、話題になっている事なのですが、大学の講座をインターネットで公開した場合、どのような著作権が発生するのでしょうか。また、公開する対象を誰でもできるようにするのと、大学のゼミ生だけ限る場合とでは何か違いはありますか。

1)講義自体に著作権が発生しており、それらを記録した場合、以後個人的に見る場合を除き、一般的に開示したり、ほかの講義に使用したりすることはできません。

2)双方共に違いはありません。閲覧の対象が一般公開であろうが、限定されようが、著作権の発生に変わりはありません。従って、それらを記録した場合、以後個人的に見る場合を除き、その講義を一般的に開示したり、他の講義に使用したりすることはできません。

登録商標を保有しています。現在の区分と商品を廃止して、新しい区分と商品に変更したいのですが、横滑りは可能でしょうか。
更新までまだ数年あります。

無理です。
商標権は、登録商標と指定商品および商品区分が一体となって一つの商標権と認識されます。
従って、商品と区分が変われば、たとえ商標が同じであっても別の商標権となります。
よって、新しい商品区分に新たに商標登録出願をして商標権を取得しなければなりません。

建設用の手に持てる電気機械の複合で取得したいと思っていますが、個人の為費用がどのくらいかかるか、教えてください。ちなみに特許庁で検索をしたら一応0件と出ました。

内容の難易度にもよりますが、一応20万円から30万円の間ではないでしょうか。その中に3年分の登録料も入っています。

アメリカで取得している特許は、日本で登録し直さなくてはいけないのですか?
教えてください。

特許は各国別に発生します。従って、アメリカで特許をとってあっても、日本でとっていなければ日本の特許は発生しません。従って、日本国内では誰でもそのアメリカ特許を実施できることになります。
尚、アメリカで取得された特許につき、現段階で日本において特許を取得することは出来ません。
アメリカで特許になり公開されているため新規性がなく、日本で特許出願しても拒絶されてしまうからです。
各国にはほぼ同時期に特許出願をすることが大事です。

ある機械メーカーの方から私が前に依頼した試作品が出来たとの連絡が有りました。この機械メーカーの方で先に特許してしまったらこちらはどうすることもできないのでしょうか。

上記の試作品は主に誰が考えたかにより状況が変化します。機械メーカーが主に考えたのであればあきらめることです。また、主に貴方が考えたのであれば若干状況は変わります。
なお、一旦特許された場合に、それを無効とするには多大な費用と労力がいります。
試作品を依頼した機械メーカーがそれを出願しないよう覚え書き(あくまで書面を作成することであり、口頭では効力がありません。)を交わしておくことです。

職務発明規定について伺いたく書き込みました。勤務規則等その他の定めにより特許出願についての報奨規定、出願後に対する報奨規定のみが記されている場合だけで冒認違反の無効理由は回避できるのでしょうか?仮に職務発明であっても特許をうける権利の承継が具体的に規定されていなければ無効になるようなきがするのですが?また冒認違反を無効理由として審判請求をする場合法上の利害関係を有することが必要ですが、その利害関係人とは権利侵害として訴えられた企業も含まれるのでしょうか?宜しくお願いします。

(1) 従業者から企業へ特許を受ける権利を譲渡する譲渡書がなければ、たとえ職務発明であっても企業は特許権者にはなれません。よって質問のように、報償規定のみであれば冒認出願であるとして無効になる可能性があります。
有名な日亜化学工業と中村修司さんとのLED訴訟では当初中村さんが鉛筆でサインした譲渡書の有効性が争われましたが、裁判所はたとえ鉛筆であっても自らサインしたのであればその譲渡は有効との判断を下しています。

(2) 質問の「権利侵害として訴えられた企業」は当然利害関係が認められます。

PCTで日本語出願して米国に国内移行出願する場合。
発明者が下手な英語に翻訳して出願したが、米国特許庁からどっさり拒絶通知書類を受け取ったため、プロの翻訳会社に依頼して、発明者が翻訳した英文の修正ではなく、PCTの日本語を英訳しなおして提出することはできますか?
この場合、英訳が下手だったので英訳のやり直すという釈明をしておきます。

最初に日本語出願をしてありますので、その日本語の範囲内であれば英訳し直すことは可能です。これは出し直し出願ではなくて、出願した内容を補正するという形式をとります。